
Q2
なぜ、過払い金が発生する?
A2
消費者金融等の貸金業者が定める利率と法律の利率に大きな差があり、
消費者金融等の貸金業者の多くはは出資法の上限利率29.2%で貸付けてます。
しかし、利息制限法では上限利率は、
10万円未満「年20l」 10万円以上100万円未満「年18l」100万円以上「年15l」。
ではなぜ、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのか?
それは出資法を越えた利率で貸付けると刑事罰の対象。に対して、
利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、
それよりも低い利率である利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することも・・・。
弁護士・行政書士に相談すると