
貸金業者に取引履歴開示請求をしても、断られる事あり。
法律上で貸金業者に開示義務の規定は無い、が、
「その必要はある」と金融庁ガイドラインにもあります。
金融庁の事務ガイドライン
(金融監督等にあたっての留意事項について −事務ガイドライン− 第三分冊:金融会社関係)
貸金業者は『債務者、保証人その他の債務の弁済を行おうとする者から帳簿の記載事項のうち
当該弁済に係る債務の内容について開示を求められたときに協力すること』とあります。
貸金業者は、あなたの知識を探ります。
ちょっとでも「こいつあまり知らないな」と思われたら、つけこんできます。
ですので、諦めないでここで学んでください。
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