
過払い金返還請求訴訟しても訴訟外で貸金業者と和解する事あり。
その場合は訴えを取下げます。
第1回口頭弁論期日前なら、原告債務者(あなた)が訴えの取下書を裁判所に提出すれば
訴えを取下げることができます。
第1回期日以降の場合は被告貸金業者の同意が必要。
貸金業者に和解書とともに、取下書を送ってゴム印と社判をおしてもらい、
それを裁判所に提出することになります。
なお第1回期日前取り下げた場合は印紙代金の一部返還してくれるので、
訴えを提起した裁判所に手数料還付しよう。
弁護士・行政書士に相談すると